障害認定日後に生まれた子供に障害年金の子の加算はつきますか?

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障害認定日後に生まれた子供に障害年金の子の加算はつきますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在6才の子と4才の子がいます。

障害年金の認定日にはまだ子供がいませんでした。

この子達には子の加算はつかないのでしょうか。

本回答は2016年3月時点のものです。

 

平成23年4月から、障害年金を受ける権利が発生した後に、

子の出生等により加算要件を満たすこととなった場合にも、

届出により子の加算を受けられるようになりました。

 

障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいれば、支給されます。

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

ご質問者様も障害基礎年金の受給権を得られれば、

子の加算を受けることができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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