本回答は2017年1月時点のものです。
障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、
子の加算を受けることができます。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、
加算対象者となりません。
障害年金の子の加算において、
配偶者の子(いわゆる連れ子)は戸籍上の子にはあたりません。
したがって上記加算対象となる子にあたりません。
なお、実子ではない等の場合でも、養子縁組をすることで対象の子供と認められます。
障害年金の子の加算については、平成26年12月から、
同一のお子様を対象とした子の加算または児童扶養手当を受取ることができる場合は、
一律に子の加算を優先して受け取れます。
そのうえで、子の加算の額が児童扶養手当の額を下回るときは、
その差額分の児童扶養手当を受取るようになりました。
平成26年12月以降の子の加算と児童扶養手当の関係
子の加算は常に満額支給されます。
- 子の加算額>児童扶養手当の場合、児童扶養手当は支給されません。
- 子の加算額<児童扶養手当の場合、差額分の児童扶養手当が支給されます。
児童扶養手当とは、
離婚によるひとり親家庭などに支給される手当です。
再婚などの場合は、その資格を喪失することがありますが、
生計を同じくする父が一定の障害の状態にある場合は、受給できる場合もあります。
詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。