まもなく出産の予定。障害年金の「子の加算」の対象になるでしょうか?

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まもなく出産の予定。障害年金の「子の加算」の対象になるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は障害基礎年金2級を受給しています。

夫の扶養に入っています。まもなく出産の予定です。

産まれた子は夫の扶養に入れるつもりですが、この子は「子の加算」の対象になるでしょうか?

「年金受給者によって生計をたてている子供」というのは、

私が一家の主で仕事をしている場合のみ子の加算があるということなのでしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

ご質問者様の場合、生まれた子をご主人の扶養に入れたとしても、

子の加算の対象となります。

出産後、加算の届出をしましょう。

 

加算対象となる子とは

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。

  1. 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
  2. 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

 

つまり、一家の主で仕事をしていることは要件とされていません。

ご安心ください。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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