障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合は、子の加算が支給されます。
障害厚生年金2級以上の受給権者に加給対象となる配偶者がいる場合は、配偶者の加給年金が支給されます。
そのため、配偶者や子がいる場合に、支給額が異なる場合があります。
以下で障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
▼障害基礎年金
| 1級 |
1,059,125円
+子の加算額 |
| 2級 |
847,300円
+子の加算額 |
▼障害厚生年金
| 1級 |
障害基礎年金1級(1,059,125円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額 |
| 2級 |
障害基礎年金2級(847,300円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額 |
| 3級 |
報酬比例の年金額
※最低でも635,500円が保証されます |
| 障害手当金 |
報酬比例の年金額×2
※最低でも1,271,000円が保証されます |
※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。
▼子の加算額
| 2人まで |
1人につき243,800円 |
| 3人目以降 |
1人につき81,300円 |
※生計を維持されている子がいる時に加算されます。
なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
▼配偶者の加給年金額
243,800円
※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。
本事案の場合
本事案の場合、障害基礎年金1級の受給を想定して「100万円くらいになる」といわれたものと拝察いたします。
しかしながら、身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっており、両者の等級は対応していません。
そのため、身体障害者手帳1級だが、障害年金は2級となるケースもありますし、身体障害者手帳2級だが障害年金は1級となるケースもあります。
身体障害者手帳1級だから障害年金は100万円くらいになるとは言い切れませんので、ご注意ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。