障害年金は結婚して子供がいる場合と、配偶者も子供もいない場合と同じ金額なのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害者手帳1級を持っています。
障害年金を請求した場合の金額なんですが、975,100円になると言われました。
私は結婚していて、子どももいます。
障害年金は結婚して子供がいる場合と、配偶者も子供もいない場合と同じ金額なのですか?
本回答は2016年12月時点のものです。
障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合は、
子の加算が、
障害厚生年金2級以上の受給権者に加給対象となる配偶者がいる場合は、
配偶者の加給年金が支給されます。
そのため、配偶者や子がいる場合に、受給額が異なる場合があります。
障害年金の受給額は以下の通りとなっています。
障害年金の受給額(平成28年)
障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…年975,100円
- 障害基礎年金2級…年780,100円
- 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
※1 障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※2 障害厚生年金1級、2級の受給権者に加給対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
加給年金額と子の加算
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる場合に、
生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
名称 金額 加算される年金 年齢制限 配偶者 加給年金額 224,500円 障害厚生年金 65歳 子2人まで 加算額 1人につき224,500円 障害基礎年金 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)子3人目から 1人につき74,800円 ・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受け取る間は、「配偶者加給年金額」は止まります。
ご質問内容から、障害基礎年金1級の受給を想定して975,100円になるといわれたものと推察いたします。
しかしながら、身体障害者手帳と障害年金は、
根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっており、
両者の等級は対応していません。
そのため、身体障害者手帳1級だが、障害年金は2級となるケースもありますし、
身体障害者手帳2級だが障害年金は1級となるケースもあります。
ご質問内容からは障害厚生年金の申請となるか障害基礎年金の申請となるかはわかりかねますが、
身体障害者手帳1級だから障害年金は975,100円の受給額になるとは言い切れません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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