義兄が障害年金もらっていますが、子どもがいるので子ども手当みたいなものをもらっているのでしょうか。

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義兄が障害年金もらっていますが、子どもがいるので子ども手当みたいなものをもらっているのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の義兄なんですが、障害年金を年間で180万円ほどもらっています。

子どもがいるので年金の子ども手当みたいなものをもらっているのでしょうか?

この金額は多いのですか?

本回答は2016年12月時点のものです。

 

障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

加算対象となる子とは

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

上記子の加算は、障害基礎年金の受給権者に支給されるものですので、

障害厚生年金3級の受給権者には、たとえ子がいたとしても子の加算は支給されません。

 

しかしながら、ご質問内容から障害年金を年間180万円ほど受けられているとのことですので、

おそらく障害年金2級以上に該当しており、子の加算を受けられているものと思われます。

 

なお、この受給額が多いか否かは相対的に評価となりますので、

差し控えさせていただきます。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

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