子を連れて実家に帰ったら障害年金の子の加算は支給停止になりますか?

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子を連れて実家に帰ったら障害年金の子の加算は支給停止になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在、精神障害で障害年金2級と子の加算をいただいています。

これまでは母子家庭で生活していたのですが、

経済的に厳しいため、 子を連れて実家に帰ろうと思っています。

父にはまだ収入がありますが、 この場合、子の加算は停止になりますか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

子の加算は支給停止となりません。

 

加算対象となる子は以下の通りです。

 

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

加算対象者の認定は、生計維持関係、生計同一関係、収入要件により審査されます。

収入要件は、子の収入についての要件であり、

世帯収入についての要件ではありません。

そのため、収入のある父母との同居は加算の認定において影響ありません。

 

子の加算は支給停止となりませんので、

ご安心ください。

 

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