本回答は2020年8月現在のものです。
ご質問者様の場合、現在の状態であれば障害年金が受給できる可能性は考えられますが、過去にさかのぼって請求する方については、スムーズに認定を得ることは難しいことが考えられます。
現在は統合失調症と診断されているとのことですので、たとえば、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状があるため、日常生活が著しい制限を受ける場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
しかし、過去にさかのぼって請求する場合、強迫性障害と診断されている時にさかのぼることになるため、強迫性障害などの神経症は認定の対象となっていないことから、スムーズに認定を得ることは難しいことが考えられます。
神経症での障害年金申請について
強迫性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
以上のことを踏まえ、現在の状態についての請求(事後重症請求といいます)、および過去にさかのぼって請求(障害認定日請求といいます)についてご検討されてはいかがでしょうか。
なお、さかのぼって請求する場合は、5年前にさかのぼるのではなく、初診日(初めて病院を受診した日)から1年6か月経過した日(障害認定日)の時点にさかのぼって請求することになります。
5年前が初診日であれば、その日から1年6か月経過した日、つまり3年6か月前の時点にさかのぼって請求することになります。
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障害年金の申請について
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