本回答は2019年10月現在のものです。
対人恐怖症や強迫性障害などの神経症は、
原則として障害年金の認定の対象とされていません。
そのため、障害の程度が重度であっても、
対人恐怖症や強迫性障害などの傷病名で認定を得ることは、難しくなっています。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、適応障害は、原則として認定の対象とされていません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、
との趣旨となっております。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、
認定の対象となります。
たとえば、妄想性障害の認定基準は、以下の通りです。
妄想性障害の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
神経症のみでは上記例外に該当しなければ、認定を得ることは厳しいですが、
妄想性障害などの診断がされている場合は、認定が得られる可能性も考えられます。
医師が診断書は書けないと言われた理由についてはわかりかねますが、
診断名について改めて確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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