はじめに行った病院では妄想性障害と言われていました。これでは障害年金はもらえないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は異常な被害妄想や幻聴幻覚があり、統合失調症と診断されています。
今の主治医からは障害年金はもらえるだろうと言われています。
先日、役所で障害年金の申請を申し込みに行ったら、
はじめに行った病院から診断書をもらわないとダメだと言われました。
はじめに行った病院ではちゃんと見てもらえず、妄想性障害と言われていました。
これでは障害年金はもらえないでしょうか。
本回答は2018年12月現在のものです。
ご質問内容からは、病院の通院期間等が分かりかねますが、
必ずしもはじめに行った病院から診断書をもらわないとダメ、というわけではありません。
はじめに行った病院からは、受診状況等証明書を作成していただく必要があります。
受診状況等証明書とは、初診日を証明するもので、診断書ではありません。
そのため、妄想性障害と診断されていても問題ありません。
初診日が特定できれば、保険料納付要件や障害認定日を確認することができます。
現在の病院で診断書を作成していただき、
障害の程度が認定基準に該当すると判断された場合、障害年金が支給されます。
「初診日要件」とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
「障害認定日要件」とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
統合失調症の認定基準は、以下の通りです。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
また、障害認定日から3か月以内の診断書を提出し、
審査を受けることを遡及請求といいます。
遡及請求をする場合、障害認定日時点での診断書が必要となります。
ご質問者様の場合、はじめに行った病院に障害認定日時点でも通院されていた場合は、
はじめに行った病院で障害認定日時点の診断書を作成いただくこととなります。
ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますが、
異常な被害妄想や幻聴幻覚があるとのことですので、
認定が得られる可能性も考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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