知的障害で障害基礎年金2級ですが、妄想性障害で障害厚生年金が認定されますか?

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知的障害で障害基礎年金2級ですが、妄想性障害で障害厚生年金が認定されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の弟は知的障害があり、弟が20歳の時に父が障害基礎年金の手続きをして、

現在も2級を受給しています。

現在は28歳で、2年前から厚生年金の会社に勤めているのですが、

会社に勤め始めたころから妄想性障害と診断されています。

この場合、障害厚生年金が認定されますでしょうか?

本回答は2019年4月現在のものです。

 

ご質問内容からは、妄想性障害の症状が分かりかねますが、

統合失調症の病態を示している場合は、

知的障害と統合失調症が併発した場合として取り扱われるため、

原則として「別疾病」とされます。

その場合は、妄想性障害で障害厚生年金の受給ができる可能性が考えられます。

 

ただし、知的障害の症状の中には、まれに統合失調症の様態を呈すものもあり、

このような症状があると医師が統合失調症の診断名を知的障害の傷病名に付ける場合があります。

このような場合は「同一疾病」とされます。

同一疾病であれば、すでに障害基礎年金2級を受給しているため、

障害厚生年金の受給はできません。

 

障害の状態が分かりかねるため、障害厚生年金の受給が可能かどうか判断いたしかねますが、

妄想性障害で申請の際は、下記の認定基準をご参照ください。

 

妄想性障害の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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