弟は40歳ですが、障害年金の遡り請求はできないのでしょうか?

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弟は40歳ですが、障害年金の遡り請求はできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の弟は、幼少の頃からてんかんでしたが、

3年前から幻聴や妄想などの症状が出てきて非定型精神病と言われています。

仕事もできないので障害年金の申請を検討しているのですが、

役所の人に事後重症請求を勧められました。

弟は今40歳なのですが、3年前からの遡り請求はできないのでしょうか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

ご質問内容から、初診日は20歳前であることが拝察されるため、

遡及請求をするためには、20歳の時点の診断書が必要になります。

遡及請求が認められた場合は、20歳の時点から受給権が発生しますが、

実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。

3年前に遡るのではありません。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

障害年金は、障害認定日および現在の状態について審査され、

それ以外の時点については審査されません。

そのため、障害認定日と現在の間に、症状が悪化している時期があったとしても、

その時点の状態については審査されません。

 

ご質問者様の場合、障害認定日の時点の診断書が取得できない、もしくは

障害の程度が認定基準に達しない等で認定が得られない場合でも、

事後重症請求で認定が得られることもあります。

以下の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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