本回答は2018年8月現在のものです。
障害年金の申請は最初の申請で認定を得ることは困難だが、
更新は簡単とは言い切れません。
障害年金は障害の状態を審査され、受給の可否、等級を決定されます。
この点において、
最初の申請でも更新時(障害状態確認届提出時)でも異なることはありません。
実際に更新時(障害状態確認届提出時)に等級が下がる、支給停止となる事例も多数あります。
そのため、最初の申請で認定を得ることができれば、
更新時(障害状態確認届提出時)は簡単だ、とは言えません。
ただし、最初の申請時には、
病歴・就労状況等申立書や受診状況等証明書、他に添付書類等も必要となりますので、
提出書類が多くなります。
一方、更新時(障害状態確認届提出時)は、
原則として障害状態確認届(更新用診断書)の提出のみとなりますので、
提出書類自体は減ります。
その意味で労力が減るとは言えます。
妄想性障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
ご参照いただき、申請をご検討ください。
妄想性障害の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。