妻は脳梗塞を患い、右手右足の麻痺と失語症がありますが、障害年金は受給できるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は妻は2年前に脳梗塞を患い、右手右足がほとんど動かなくなりました。
辛うじて杖を使って歩くことはできますが、長時間、長距離の移動はできません。
失語症もあり、最近ゆっくり話すことができるようになりました。
妻は50代で、私と結婚してからずっと第3号被保険者です。
妻は障害年金が受給できるでしょうか。
まず、どのような状態なら片麻痺(半身まひ)、失語症で障害年金を受給できるかを確認し、次に複数の障害が併存している場合の取扱いを確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
片麻痺(半身まひ)の認定基準
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
障害の程度
障害の状態
1級
一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
2級
一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
3級
一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
音声又は言語機能の障害の認定基準
2級、3級、障害手当金の状態は、以下の通りとなっています。
障害の程度
障害の状態
2級
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。
具体的には、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常生活が誰とも成立しないもの
3級
言語の機能に相当程度の障害を残すもの。
具体的には、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの
障害手当金
言語の機能に障害を残すもの。
具体的には、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの
※失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定されます。
では、複数の障害が併存している場合の取扱いを確認しましょう。
複数の障害が併存している場合の取扱い
2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。
これを障害年金の「併合認定」といいます。
以下で3級以下のふたつの傷病を併合して2級となる場合をピックアップしましょう。
3級以下の2つの傷病を併合して2級となる場合
3級以下の2つの傷病を併合して2級となるのは、少なくともどちらか一方が以下の場合です。
【3級5号】
- 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級6号】
- 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
- そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
- 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
- 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの
- 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節、親指は指節間関節以上で欠くもの
- 一上肢のすべての指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0のもの
本事案の場合
「妻は50代で、私と結婚してからずっと第3号被保険者」とのことですので、初診日時点でも国民年金の第3号被保険者であり、障害基礎年金の請求となるでしょう。
障害基礎年金の請求の場合、2級以上に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
「右手右足がほとんど動かなくなりました」とのことですので、肢体の障害のみでも非常に重度であると拝察いたします。
また、上記に照らすと複数障害の併合により2級以上に該当する可能性も考えられるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
福祉事業所・医療機関などで、利用者様・患者様への対応にあたられている方へ。
障害年金につながる可能性があるかの確認だけでも承ります。
障害年金業務に誠実に取り組みたい社会保険労務士の先生との連携を検討しています。
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
失語症に関するその他のQ&A
- 妻は脳梗塞を患い、右手右足の麻痺と失語症がありますが、障害年金は受給できるでしょうか。
- 私は妻は2年前に脳梗塞を患い、右手右足がほとんど動かなくなりました。辛うじて杖を使って歩くことはできますが、長時間、長距離の移動はできません。失語症もあり、最近ゆっくり話すことができるようになりました。妻は50代で、私と結婚してからずっと第3号被保険者です。妻は障害年金が受給できるでしょうか。
- 脳挫傷で失語症の障害がありますが、障害厚生年金はもらえるでしょうか?
- 私は40代会社員です。2年前に交通事故で脳挫傷を負い、失語症の障害があります。事務職なので書類作成などは問題ありませんが、電話の対応が難しいので免除してもらっています。残業も免除してもらい、その分給料も減っています。このような状態で、障害厚生年金はもらえるでしょうか?
- 右半身麻痺と失語症の後遺症がありますが、自立している場合は障害厚生年金は受給できないでしょうか。
- 夫は半年前に脳出血を起こし、右半身麻痺と失語症の後遺症があります。一生車いす生活になると言われ、仕事も現在休職中ですが、以前のように働けるかわからず退職するかもしれません。障害厚生年金の申請を検討しているのですが、夫はもともと体力があったため、短い距離なら杖で歩行ができ、食事や着替えなどある程度自分でできる状態までになっています。この状態は「自立している」とみられて軽度のため障害厚生年金が受給できない、となってしまうでしょうか。
- 脳梗塞で失語症と記憶障害が残った程度では障害年金は受けられないでしょうか?
- 私は50代女性です。2年前に脳梗塞になり、体の麻痺はないのですが、失語症と記憶障害が残りました。長年勤めてきた会社ですし、大学生の子供がいるので仕事を続けたいのですが、簡単なパートの仕事でも覚えられず、退職勧奨を受けています。この程度では障害年金は受けられないでしょうか?
- 高次脳機能障害で改めて障害厚生年金を申請した場合、2級から1級になる可能性はありますか?
- 夫は55歳の時に脳出血を起こし、半身麻痺の後遺症のため障害厚生年金2級15号を受給しています。現在57歳で、高次脳機能障害のため失語症と構音障害があります。改めて障害厚生年金を申請した場合、1級になる可能性はありますか?1級にならないとしても、2級の号数が上がれば受給額は上がりますか?


