妻は脳梗塞を患い、右手右足の麻痺と失語症がありますが、障害年金は受給できるでしょうか。

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妻は脳梗塞を患い、右手右足の麻痺と失語症がありますが、障害年金は受給できるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は妻は2年前に脳梗塞を患い、右手右足がほとんど動かなくなりました。

辛うじて杖を使って歩くことはできますが、長時間、長距離の移動はできません。

失語症もあり、最近ゆっくり話すことができるようになりました。

妻は50代で、私と結婚してからずっと第3号被保険者です。

妻は障害年金が受給できるでしょうか。

まず、どのような状態なら片麻痺(半身まひ)、失語症で障害年金を受給できるかを確認し、次に複数の障害が併存している場合の取扱いを確認しましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

片麻痺(半身まひ)の認定基準

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

障害の程度

障害の状態

1級

一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

2級

一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

音声又は言語機能の障害の認定基準

2級、3級、障害手当金の状態は、以下の通りとなっています。

障害の程度

障害の状態

2級

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常生活が誰とも成立しないもの

3級

言語の機能に相当程度の障害を残すもの。

具体的には、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

障害手当金

言語の機能に障害を残すもの。

具体的には、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

※失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定されます。

では、複数の障害が併存している場合の取扱いを確認しましょう。

複数の障害が併存している場合の取扱い

2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。

これを障害年金の「併合認定」といいます。

以下で3級以下のふたつの傷病を併合して2級となる場合をピックアップしましょう。

3級以下の2つの傷病を併合して2級となる場合

3級以下の2つの傷病を併合して2級となるのは、少なくともどちらか一方が以下の場合です。

【3級5号】

  • 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
  • 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級6号】

  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの
  • 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節、親指は指節間関節以上で欠くもの
  • 一上肢のすべての指の用を廃したもの
  • 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0のもの

本事案の場合

「妻は50代で、私と結婚してからずっと第3号被保険者」とのことですので、初診日時点でも国民年金の第3号被保険者であり、障害基礎年金の請求となるでしょう。

障害基礎年金の請求の場合、2級以上に該当すると判断されれば認定を得ることができます。

「右手右足がほとんど動かなくなりました」とのことですので、肢体の障害のみでも非常に重度であると拝察いたします。

また、上記に照らすと複数障害の併合により2級以上に該当する可能性も考えられるでしょう。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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