妻は脳梗塞を患い、右手右足の麻痺と失語症がありますが、障害年金は受給できるでしょうか。

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妻は脳梗塞を患い、右手右足の麻痺と失語症がありますが、障害年金は受給できるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は妻は2年前に脳梗塞を患い、右手右足がほとんど動かなくなりました。

辛うじて杖を使って歩くことはできますが、長時間、長距離の移動はできません。

失語症もあり、最近ゆっくり話すことができるようになりました。

妻は50代で、私と結婚してからずっと第3号被保険者です。

妻は障害年金が受給できるでしょうか。

ご質問内容から、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

初診日の時点で国民年金第3号被保険者であった場合は、障害基礎年金の請求になります。

障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。

半身麻痺および失語症の認定基準は、次の通りです。

肢体の機能障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

障害年金の対象となる失語症

障害年金の対象となる失語症とは、大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいいます。

失語症の障害の程度の認定について

障害年金の失語症の障害の程度は、以下により判断されます。

  • 単語の呼称
  • 短文の発話
  • 長文の発話
  • 単語の理解
  • 短文の理解
  • 長文の理解

音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

【3級】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

【障害手当金】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

 

ご質問者様の場合、受給の可能性は考えられるでしょう。

上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の請求についてご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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