脳挫傷で失語症の障害がありますが、障害厚生年金はもらえるでしょうか?

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脳挫傷で失語症の障害がありますが、障害厚生年金はもらえるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は40代会社員です。

2年前に交通事故で脳挫傷を負い、失語症の障害があります。

事務職なので書類作成などは問題ありませんが、電話の対応が難しいので免除してもらっています。

残業も免除してもらい、その分給料も減っています。

このような状態で、障害厚生年金はもらえるでしょうか?

失語症の程度が、次の認定基準に該当する程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

 

障害年金の対象となる失語症

障害年金の対象となる失語症とは、大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいいます。

失語症の障害の程度の認定について

障害年金の失語症の障害の程度は、以下により判断されます。

  • 単語の呼称
  • 短文の発話
  • 長文の発話
  • 単語の理解
  • 短文の理解
  • 長文の理解

 

音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

【3級】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

【障害手当金】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

 

ご質問者様の場合、電話の対応が難しいとのことですので、3級もしくは障害手当金に相当する可能性は考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害手当金は、年金ではなく一時金です。

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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