脳梗塞で失語症と記憶障害が残った程度では障害年金は受けられないでしょうか?

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脳梗塞で失語症と記憶障害が残った程度では障害年金は受けられないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は50代女性です。

2年前に脳梗塞になり、体の麻痺はないのですが、失語症と記憶障害が残りました。

長年勤めてきた会社ですし、大学生の子供がいるので仕事を続けたいのですが、簡単なパートの仕事でも覚えられず、退職勧奨を受けています。

この程度では障害年金は受けられないでしょうか?

失語症と記憶障害のために、労働に著しい制限を受けていることが拝察されます。

失語症が記憶障害の程度が、次の認定基準に該当する程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

 

障害年金の対象となる失語症

障害年金の対象となる失語症とは、大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいいます。

失語症の障害の程度の認定について

障害年金の失語症の障害の程度は、以下により判断されます。

  • 単語の呼称
  • 短文の発話
  • 長文の発話
  • 単語の理解
  • 短文の理解
  • 長文の理解

 

音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

【3級】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

【障害手当金】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

 

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

※高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

 

ご質問内容からは、具体的な失語症の状態や記憶障害の程度が分かりかねますが、簡単なパートの仕事も覚えられず退職勧奨を受けているとのことですので、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年9月現在のものです。)

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