障害年金の申請で、障害認定日の頃の就労状況をそのまま記入して落とされることはないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫は50歳の時に多系統萎縮症と診断されました。
現在は55歳で、この半年で急激に症状が進行したため、身体障害者手帳3級が交付されました。
障害年金の申請をしようと思い、年金事務所で書類をいただきました。
病歴・就労状況等申立書の裏面の就労状況欄に、
障害認定日頃の状況を記入して下さいとありますが、
その頃は就労していて、車で通勤していました。
そのまま記入しても落とされることはないのでしょうか?
本回答は2019年4月現在のものです。
病歴・就労状況等申立書の裏面には、就労状況や日常生活状況について記載しますが、
その記載内容のみで等級が決定するのではありません。
特に肢体の障害の場合、筋力や関節可動域の検査成績、日常生活能力等によって審査されるため、
就労状況の一事によって不支給になることはありません。
また、事後重症請求をするのであれば、
障害認定日時点で車が乗れるほど障害の状態が軽い場合でも、
請求日時点の診査には影響しません。
多系統萎縮症のため、肢体の機能に障害がある場合は、
以下の認定基準により審査されることが考えられます。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
- 閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもので、症状の固定していないもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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