多系統萎縮症の初診日は1年前になるので、障害基礎年金の申請には、あと半年待たないといけませんか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

多系統萎縮症の初診日は1年前になるので、障害基礎年金の申請には、あと半年待たないといけませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の母は関節リウマチの持病を持っていたのですが、

昨年、多系統萎縮症と診断されました。

障害基礎年金の準備をしているのですが、

受診状況等証明書には、持病の関節リウマチと因果関係なしと書かれています。

なので、初診日は1年前になるので、まだ認定日がきていません。

障害基礎年金の申請には、あと半年待たないといけませんか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

受診状況等証明書には、

持病の関節リウマチと因果関係なしと書かれているとのことですので、

初診日は持病の関節リウマチの初診ではなく、

多系統萎縮症のために初めて受診をした日になることが考えられます。

その日が1年前であれば、認定日はまだ到来していないため、

障害基礎年金の申請ができるのは、あと半年後になります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

多系統萎縮症は進行性の病気のため、認定日は、

初診日から起算して1年6月を経過した日になることが考えられます。

認定日の到来を待って、申請をしましょう。

 

ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、

多系統萎縮症の主な症状としては、

起立歩行のふらつきなどの肢体の障害があると言われています。

申請の際は、下記の認定基準を参考にしてください。

 

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもので、症状の固定していないもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。


◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00