初診当時の主治医は転勤してしまったのですが、障害年金の手続きはどうしたらいいのでしょうか。

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初診当時の主治医は転勤してしまったのですが、障害年金の手続きはどうしたらいいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

父が半年前に多系統萎縮症と診断されました。

障害厚生年金の相談にいったところ、

多系統萎縮症と診断される前からかかっていた、泌尿器科の書類が必要だと言われました。

泌尿器科の初診は8年くらい前で、当時の主治医は転勤してしまったのですが、

このような場合の手続きはどうしたらいいのでしょうか。

 

本回答は2018年7月現在のものです。

 

初診日の証明は、

当時の主治医がいなくてもカルテが残っている場合は、

カルテに基づいて作成していただくことができますので、

受診状況等証明書(初診日の証明書)を作成していただきましょう。

 

多系統萎縮症の主な症状としては、起立歩行のふらつきなどの肢体の機能の障害や、

言語機能の障害、嚥下障害などがありますが、

尿の排出が困難になり便秘になるといった自律神経症状もみられます。

 

そのため、泌尿器科に通っていた時の症状と現在の多系統萎縮症とは、

相当因果関係があるとされた場合は、

泌尿器科の初診日が、多系統萎縮症の初診日になります。

 

双方の因果関係の有無については、ご質問内容からは判断しかねますが、

初診日を特定し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、多系統萎縮症の主な症状の認定基準は、それぞれ以下の通りです。

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもので、症状の固定していないもの

 

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

【3級】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

 

そしゃく・嚥下機能障害の認定基準

【2級】そしゃくの機能を欠くもの。具体的には次の通りです。

  • 流動食以外は摂取できないもの
  • 経口的に食物を摂取することができないもの
  • 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)

【3級】そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には次の通りです。

  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
  • 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
  • そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの、つまり、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものであり、かつ症状が固定していないもの

そしゃく・嚥下の機能の障害の程度は、

摂取できる食物の内容、摂取方法によって上記のように区分されますが、

関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して、

総合的に認定するとされています。

 

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