本回答は2015年10月時点のものです。
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
対象傷病と異なる傷病名であった場合であっても、
同一傷病と判断される場合には、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となります。
ご質問者様の場合、初めて病院へ行かれた時は、臼蓋形成不全と診断されたとのことですが、
このときの股関節の痛みは、変形性股関節症による痛みであったとして、
初診日は臼蓋形成不全で受診した日となります。
臼蓋形成不全と診断した病院で受診状況等証明書を作成いただき、
障害年金を申請しましょう。
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障害年金の申請について
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初診日の特定と証明、障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等、
申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。