本回答は2015年10月時点のものです。
一下肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入置換したものについては、
原則として3級に認定されます。
ただし、そう入置換してもなお、「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、
さらに上位等級に認定されます。
「一下肢の用を全く廃したもの」とは、
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当するものをいいます。
ただし、膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように
単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、
その下肢を歩行時に使用することができない場合には、
「一下肢の用を全く廃したもの」と認定されます。
ご質問者様の場合、膝関節の障害により、
人工関節をそう入しても元に戻らないとのことですので、
2級の認定を得られる可能性は考えられます。
障害年金の請求をしましょう。
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障害年金の申請について
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初診日の特定と証明、障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等、
申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。