脳出血の初診日は高血圧と診断された日であれば、すぐに障害厚生年金は申請出来るのですか?

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脳出血の初診日は高血圧と診断された日であれば、すぐに障害厚生年金は申請出来るのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

父(50代、在職中)が脳出血のため、3か月前から入院し、現在リハビリ中です。

症状は、左半身の感覚麻痺、言語障害です。これらは後遺症として残るそうです。

後でわかったのですが、

父は6年前に受けた検査で高血圧と診断されていたにもかかわらず、

治療をしなかったため、今回の脳出血が起きたようです。

この場合、初診日は6年前になるのですか?

だとしたら、すでに1年6か月が経過しているため、すぐに障害厚生年金は申請出来るのですか?

それとも脳出血が起きてから6ヶ月以降、症状固定と先生に言われるまでは無理なんでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、

初診日は、脳出血を発症された3か月前となるでしょう。

 

相当因果関係とは

初診日とは、

障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

また、前の疾病または負傷がなかったならば、

後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、

相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

そのため初診日は、

前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。

 

高血圧と脳血管疾患の相当因果関係について

障害年金の認定においては、原則として、

高血圧と脳出血・脳梗塞の間には相当因果関係がないとされています。

 

そのため、ご質問者様の場合、

初診日は、脳出血を発症された3か月前となるでしょう。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば、申請が可能となります。

脳出血などの脳血管疾患の場合の障害認定日は、以下の通りです。

 

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

お父さまの場合、障害認定日はまだ到来していないことが拝察されます。

障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、申請の際は、下記の認定基準を参考にしてください。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

【3級】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

【障害手当金】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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