年金は一度も払っていません。交通事故により下肢に障害が残りました。障害年金はもらえないのですか?

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年金は一度も払っていません。交通事故により下肢に障害が残りました。障害年金はもらえないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

年金は一度も払っていません。

去年、交通事故により下肢に障害が残りました。

責任は相手方が100%です。

障害年金はもらえないのですか?

国民が障害を負ったのだから支給すべきではありませんか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

障害年金には保険料納付要件があり、

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

ただし、初診日が20歳前の場合、保険料納付要件は問われません。

 

上記保険料納付要件を満たしていなければ、障害年金を受給することはできません。

 

社会保障制度には、次の二つの制度があります。

  • 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
  • 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。

障害年金は、前者の社会保険に該当します。

そのため、原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっております。

「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では民間保険と近い制度になっています。

一方、生活保護は、後者の公的扶助に該当します。

こちらは保険料の納付を前提としない無拠出の制度となっております。

 

保険料の納付がない以上、社会保険である障害年金の受給はできません。

なお、免除期間は未納とはなりませんのでご注意ください。

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