脳卒中で、右下下肢に麻痺があります。また、重度失語を伴っております。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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脳卒中で、右下下肢に麻痺があります。
また、重度失語を伴っておりますが、障害年金はもらえますでしょうか?
障害者手帳とは審査が違うと思いますが、障害者手帳では第一種第一級です。
本回答は2017年2月時点のものです。
失語症の認定基準については以下の通りです。
- 2級…発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することの どちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立 しないものをいう。
- 3級…話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限が あるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当 をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。
- 障害手当金…話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限が あるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り 立つものをいう。
また、一下肢の麻痺による障害の認定基準は以下の通りです。
【2級】
一下肢の三大関節のうちいずれか二関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減又は消失しているもの
- 膝関節のみが100度屈位の強直である場合のように、単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができないもの
【3級】
(1)一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの
関節の用を廃したものとは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
またはこれと同程度の障害を残すもの(たとえば常時(起床から就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
(2)一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの)
ご質問者様の場合、失語症と肢体の障害の両方があるとのことですので、
失語症の診断書と肢体の障害用診断書を併せて提出することで、
併合認定を受けることが出来ます。
ただし、併合する各障害の程度によっては、
上位等級にならない場合もありますのでご注意ください。
障害者手帳の等級と障害年金の等級とは対応するものではありませんので、
受給の可否についての判断はできかねますが、
手帳1級とのことですので、十分に可能性はあるかと考えます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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