口蓋裂によって、そしゃく機能や言語機能に障害がある場合は、障害年金の認定を得られる可能性が考えられます。
本事案の場合を検討しましょう。
本事案の場合1
手帳を取得されたのが20歳を超えてからとのことですが、先天性の両側唇顎口蓋裂とのことですので、幼少の頃の受診があり、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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それでは、身体障害者手帳と障害年金の認定基準を確認しましょう。
そしゃく機能の障害で身体障害者手帳4級の状態
そしゃく機能の著しい障害の状態
- 経口摂取では栄養が不十分で経管栄養を併用している、摂取できる食物の内容に制限(ゼリー状のものしか食べられないなど)がある
- 口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症による著しい咬合異常があり、歯科矯正治療等を必要とする
一方、障害年金のそしゃく機能の障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
障害年金のそしゃく・嚥下障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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2級
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そしゃくの機能を欠くもの。具体的には以下の通りです。
- 流動食以外は摂取できないもの
- 経口的に食物を摂取することができないもの
- 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
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3級
※障害厚生年金のみ
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そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には以下の通りです。
- 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
- 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
- そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの、つまり、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものであり、かつ症状が固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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そしゃくの機能に障害を残すもの。具体的には以下の通りです。
- ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分にできないため、食事が制限される程度のもの
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本事案の場合2
身体障害者手帳4級の状態を障害年金の認定基準に当てはめると、2級の認定を得ることは難しいでしょう。
ただし、身体障害者手帳と障害年金は認定基準や根拠法の異なる別個の制度です。
身体障害者手帳の等級のみで受給の可否を判断することはできません。
あくまでも、障害年金の認定基準をご参考いただき、障害年金の請求をご検討ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。