脳梗塞後、いくつかの障害が残ったが障害年金は申請できるか
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
脳梗塞で入院中の義母のことでお尋ねします。
脳梗塞後、
- 嚥下困難
- 失語症
- 脳血管性認知症
- ごく軽い右マヒ
が出ました。
義母は59歳です。
ずっと大手の司法書士事務所で働いてきて、厚生年金に加入しています。
障害年金の申請はできるでしょうか?
-
本回答は2017年1月時点のものです。
脳梗塞の後遺症として、障害が残ったものと推察いたします。
脳血管障害の場合、身体機能障害だけでなく、
脳血管性認知症や高次脳機能障害などの精神障害を併発する場合があります。
2つ以上の障害がある場合、それぞれの疾病について障害等級を決定し、
それらを併合した障害等級が決定されます。
お義母さまの場合、
嚥下・言語機能、精神、肢体のそれぞれの診断書を提出することで、
上位等級に該当する可能性も考えられます。
初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の申請が可能です。
労働や日常生活が著しい制限を受けるものであれば、
受給の可能性も考えられます。
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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