本回答は2017年2月時点のものです。
脳幹出血で倒れられて寝たきり状態になっているとのことですので、
初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)以降、または、
初診日から6か月経過後の症状固定日が障害認定日より前であるときは、
初診日から6か月経過後の症状固定日以降に申請することが出来ます。
ご質問内容からは日常生活能力について詳細はわかりかねますが、
以下のいずれかの可能性が考えられます。
【1級】
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
【2級】
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
また、嚥下機能が低下して胃ろう手術も受けられたとのことですので、
経口的に食物を摂取することができないものとして、
こちらも障害年金2級の可能性があります。
肢体の障害と嚥下機能障害の両者の診断書を取得して、
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。