本回答は2017年2月時点のものです。
脳血管疾患による肢体障害等の場合、
初診日から6か月経過後の症状固定日が障害認定日と認められる可能性があります。
初診日から6か月経過で一律障害認定日となるわけではなく、
診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、
例外的に障害認定の診査が受けられます。
具体的状況はわかりませんが、奥様の場合、
手術が原因で脳幹梗塞になられたとのことですので、
手術から6か月経過後の診断書で
障害年金を請求することが出来る可能性があります。
下半身麻痺、言語、嚥下障害があるとのことですので、
肢体の障害用の診断書と、言語・嚥下障害用の診断書により
併合認定となる可能性があります。
ただし、併合する各障害の程度によっては、
上位等級にならない場合もありますのでご注意ください。
一下肢の麻痺による障害の認定基準は以下の通りです。
【2級】
一下肢の三大関節のうちいずれか二関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減又は消失しているもの
- 膝関節のみが100度屈位の強直である場合のように、単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができないもの
【3級】
※関節の用を廃したものとは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの、またはこれと同程度の障害を残すもの(たとえば常時(起床から就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。
※例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
そしゃく・嚥下機能の障害についての認定基準は以下の通りとなっております。
【2級】
そしゃくの機能を欠くもの。具体的には次の通りです。
- 流動食以外は摂取できないもの
- 経口的に食物を摂取することができないもの
- 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
【3級】
そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には次の通りです。
- 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
- 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
- そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの(ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもので症状が固定していない場合)
音声又は言語機能の障害の認定基準については以下の通りです。
【2級】
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかです。
- 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
- 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
【3級】
言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には次の通りです。
- 4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの
4種の語音とは、次のものをいう。
- 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
- 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
- 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
- 軟口蓋音(か行音、が行音等)
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。