本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金は、怪我や病気が原因で精神や身体に障害を負い、
労働や日常生活に支障のある方に支給される制度です。
障害年金の支給要件を満たし、
障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、受給することができます。
嚥下機能の障害も高次脳機能障害も、
両方とも障害年金の対象となっています。
労働や日常生活に制限を受けるものであれば、
受給の可能性も考えられます。
申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。