本回答は2017年4月時点のものです。
障害年金は病名によって等級が決まるものではありません。
日常生活能力を中心とした機能障害について審査し、
受給の可否、等級が決定されます。
なお、人格障害、神経症については
原則として障害年金の認定対象となりませんのでご注意ください。
ご質問内容からは病名、日常生活状態等がわかりかねますが、
精神障害の程度は、その原因、諸症状、治療およびその病状の経過、
具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、
日常生活が著しい制限を受けるか、または
日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級とするとされています。
障害年金の申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。