アルコール依存症とうつ病です。障害年金を申請したいが初診日はどうなりますか。

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アルコール依存症とうつ病です。障害年金を申請したいが初診日はどうなりますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

8年前にアルコール依存症と診断されました。

当時は正社員で働いており厚生年金に加入していました。

入院となり、入院中に離婚し、退院後職場復帰もしましたがしばらくして退職しました。

アルコール依存症となったのも職場でのストレスと家庭内のトラブルから

自暴自棄になったことが原因でした。

アルコール依存症の入院時のカルテには自暴自棄で抑うつ傾向があると書かれているそうです。

退職後も職場を転々とし、アルコール依存症とともにうつ病と診断されるようになりました。

今では働くこともできず収入もありません。

障害年金を申請したいのですが、アルコール依存症と診断されたときが初診日になるのか、

うつ病と診断されたときがし初診日になるのかどちらでしょうか。

うつ病と診断されたときはもう退職していて国民年金でした。よろしくお願いします。

本回答は2017年4月時点のものです。

 

アルコール依存症についても障害年金の対象とされています。

 

また、アルコール依存症での入院時から抑うつ傾向があるとの診断を受けていたのであれば、

うつ病の初診日はアルコール依存症により受診したときになる可能性が高いでしょう。

 

アルコール依存症での受診時に厚生年金に加入していたのであれば、

障害厚生年金を請求することが出来ます。

障害年金の請求をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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