器質性精神障害です。フルタイムで働けません。障害年金はもらえるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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一昨日、私がバイクで相手がトラックで交通事故に遭いました。
過失は9対1で相手が悪いことになりました。
その後遺症で器質性精神障害となり、手帳3級の認定をもらいました。
現在では職場に残してもらっていますが、
通常の労働時間働くことが出来ず、短時間にしてもらっています。
しかし、会社からはフルタイムで働けないなら会社の社会保険から外すと言われています。
このような状態で障害年金はもらえるのでしょうか。
本回答は2017年3月時点のものです。
精神保健福祉手帳3級をお持ちとのことですので、
日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、
または日常生活もしくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度であると推察いたします。
また、フルタイムでは働くことができない状態とのことですので、
こうした状態を障害年金の障害等級に当てはめると
「労働が著しい制限を受ける程度」である3級に該当する可能性があります。
器質性精神障害の日常生活能力は、
社会的な適応性の程度によって判断するものとされています。
ご質問内容からは労働時間の制限以外に社会適応性についてはわかりかねますが、
障害年金受給も考えられますので、申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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