本回答は2017年4月時点のものです。
要介護認定4とのことですので、
日常生活は、介護がないとほぼ難しい状態であると推察いたします。
トイレに行くこともできず、会話も困難とのことですので、
肢体の診断書と音声または言語機能の障害用診断書の2通、
高次脳機能障害による症状も重ければ
更に精神の障害用診断書も含めた3通の診断書で申請するとよいでしょう。
障害年金は、原則として初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)から
3か月以内の診断書により申請することが出来ます。
ご質問者様の場合、くも膜下出血による障害ですので、
初診日から6か月経過後の症状固定日が初診日から1年6か月経過前にあるときは、
初診日から6か月経過後の症状固定日が障害認定日となりますので、
症状固定日の状態を記載した診断書により申請することが出来ます。
ご質問者様のお父様の状態であれば障害年金受給の可能性は高いと考えます。
申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。