気管支喘息で障害年金がもらえますか?

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気管支喘息で障害年金がもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の父は現在61歳で、会社勤めをしています。

以前にも咳が止まらないので病院に行ったらしいのですが「気管支喘息」と言われ

「煙草を止めなさい」と言われたのですがやめられません。

最近はせき込むことが多くなり、時々呼吸が苦しそうです。

父は病院嫌いなこともあり、病院には行かず煙草もやめられません。

もし病院に行って煙草もやめてきちんと治療を受けたら、

気管支喘息で障害年金がもらえますか?

もしもらえたとして、老齢年金とは併せてもらえるのでしょうか?

 

本回答は2017年7月時点のものです。

 

気管支喘息も障害年金の対象となっております。

 

慢性気管支喘息の認定について

慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、

使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、

総合的に認定されます。

 

各等級に相当する障害の状態は以下の通りです。

慢性気管支喘息の認定基準

【1級】

  1. 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がない。
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  3. 予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの

【2級】

  1. 呼吸困難を常に認める。
  2. 常時とは限らないが、酸素療法を必要とする。
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  4. プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの

【3級】

  1. 喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。
  2. 非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合がある。
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
  4. 吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β?刺激薬頓用を少なくとも週に 1 回以上必要とするもの

 

上記の症状は、適切な喘息治療を行い、

なおも、その症状を示すものであることとされています。

現在は病院には行かれていないようですが、

今後病院に行って煙草もやめてきちんと治療を受け、

それでもなお上記の症状に該当するのであれば、受給の可能性も考えられます。

 

お父さまの場合、以前に病院で気管支喘息と言われたとのことですが、

初めて気管支喘息で病院に行った日が1年半以上前のことで、

以後通院をしていないのであれば、障害認定日請求はできず、

事後重症請求となります。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

現在61歳とのことですので、障害年金の請求をするのであれば、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をする必要があります。

認定基準に該当すると思われる時点で、なるべく早めに申請をしましょう。

 

ただし、老齢年金と障害年金とは、併せて受給することはできません。

今後両方の受給権を得られた場合は、

最も有利となる組み合わせを選択することになります。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

途中で選択替えをすることも可能です。

障害年金は原則として1〜5年の有期認定のため更新の手続きが必要ですが、

老齢年金にはそのような更新の手続きは必要ありません。

また、障害年金は非課税所得ですが、老齢年金は課税対象となっています。

 

なお、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例により、

定額部分と報酬比例部分を受給できる場合があります。

 

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、

報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。

障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
  2. 過去に12カ月以上厚生年金に加入
  3. 現在は厚生年金に加入していない
  4. 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
  5. 障害等級3級以上に該当
  6. 障害者特例の老齢厚生年金を請求

 

障害者特例に該当するかについては、

お近くの年金事務所でご確認ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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