再発性多発軟骨炎は、自己免疫の異常により全身の軟骨組織(耳、鼻、喉頭・気管など)に慢性的な炎症が再発・進行し、軟骨が破壊・変形する希少な難治性疾患です。
耳や鼻の痛み、難聴、呼吸困難などが主な症状とされています。
(参照:難病情報センター)
本事案の場合、「気管支の炎症で呼吸が苦しい」とのことですので、呼吸器に症状が出ているものと拝察いたします。
では、どのような状態なら呼吸器疾患で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら呼吸器疾患で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
呼吸器疾患の認定基準
【A表 動脈血ガス分析値】
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区分
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検査項目
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単位
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軽度異常
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中等度異常
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高度異常
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1
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動脈血O2分圧
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Torr
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70~61
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60~56
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55以下
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2
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動脈血CO2分圧
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Torr
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46~50
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51~59
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60以上
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(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。
【B表 予測肺活量1秒率】
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検査項目
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単位
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軽度異常
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中等度異常
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高度異常
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予測肺活量1秒率
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%
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40~31
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30~21
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20以下
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【1級】以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
【3級】以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。
本事案の場合
本事案の場合「ずっと働いてきて厚生年金に加入しています」とのことですので、初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金の請求が可能でしょう。
障害厚生年金の請求の場合、3級以上に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
上記の3級の認定基準に「軽労働や座業はできるもの」とあることから、仕事を続けていても障害年金を受給できる場合があります。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。