本回答は2017年3月時点のものです。
喘息も障害年金の対象となっております。
慢性気管支喘息の認定について
慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、
使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、
総合的に認定することとされています。
各等級に相当する障害の状態は以下の通りです。
慢性気管支喘息の認定基準
【1級】
- 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がない。
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの
【2級】
- 呼吸困難を常に認める。
- 常時とは限らないが、酸素療法を必要とする。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの
【3級】
- 喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。
- 非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合がある。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
- 吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β?刺激薬頓用を少なくとも週に 1 回以上必要とするもの
上記の症状は、的確な喘息治療を行い、
なおも、その症状を示すものであることとされています。
きちんとした治療を受けているにもかかわらず、
上記の症状に該当するのであれば、受給の可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。