統合失調症と強迫性障害で障害厚生年金2級にならないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は30代女性無職です。
統合失調症の病状が良くないため働けません。
障害厚生年金3級をもらっていますが、生活ができません。
強迫性障害も併発しているので、2級にはならないでしょうか。
本回答は2020年7月現在のものです。
強迫性障害は、神経症のひとつであり、神経症にあっては原則として障害年金の認定対象となりません。
そのため、強迫性障害を併発しているという理由で2級の認定を得ることは難しいでしょう。
統合失調症の状態が悪化している場合は、2級になる可能性が考えられます。
たとえば、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められれば、2級の可能性も考えられます。
障害の程度が重くなった場合は、更新の際に改定されることがありますが、「額改定請求書」を提出し、状態が重くなった旨を申し立てることができます。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。
※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。
額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられていますので、手続きの時期にご注意ください。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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