彼女と同居することになったのですが、彼女に収入があると、兄の障害基礎年金は支給停止になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の兄は、生まれつき発達障害があり、障害基礎年金を受給しています。
アルバイトもできるときとできない時があります。
今度、実家の近くで彼女と同居することになったのですが、彼女に収入があると、兄の障害基礎年金は支給停止になりますか?
本回答は2020年7月現在のものです。
同居の彼女に収入があっても、お兄さまの障害基礎年金が支給停止になることはありません。
原則として、障害年金には所得制限はありません。
例外的に、「20歳前傷病の障害基礎年金」の支給を受けている場合は所得制限が設けられていますが、あくまでも本人の所得額に対して設けられているものですので、ご家族や同居の方に収入があっても、問題ありません。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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