障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
20歳前傷病の障害基礎年金を除き、所得制限は設けられておりません。
また、20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限は、あくまでも「本人の所得」に対して設けられているものですので、家族に収入があっても、認定を得ることができます。
では、20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限について確認しましょう。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限の金額基準(単身世帯の目安)
「前年の所得額」によって、支給額が変わります。
- 全額支給: 所得額が 3,704,000円 以下の方
- 2分の1支給停止: 所得額が 3,704,000円超~4,721,000円の方
- 全額支給停止: 所得額が 4,721,000円 を超える方
当該所得制限は、本人の所得について設けられています。
では、どのような状態なら発達障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら発達障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
上記の通り、障害年金は原則として所得制限は設けられていません。
例外として所得制限が設けられている20歳前傷病の障害基礎年金の場合でも、「本人の所得」に対して制限が設けられているものです。
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
障害の状態の審査に、ご家族の収入は影響しません。
主治医にご理解いただいた上で、改めて診断書の作成をご依頼されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。