離婚した元夫と同居。復縁をすれば、妻の加算がもらえる?

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離婚した元夫と同居。復縁をすれば、妻の加算がもらえる?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

離婚した主人が多発性骨髄腫で動けなくなり、私と娘の住む家に戻って来ました。

彼は障害年金しか収入もなく 他にみてくれる人がいないようなので仕方ないとは思っています。

復縁はしませんが同居という形になると思います。

障害年金で娘の加算をもらっているようなのですが、

もし復縁をすれば、妻の加算はいくらもらえるのでしょうか?

本回答は2017年3月時点のものです。

 

配偶者の加給年金は、

障害厚生年金2級以上の受給権者に

加給年金の対象となる配偶者がいる場合に支給されます。

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

同居のみでは加算はされませんが、

事実婚関係となり生計同一関係が認められれば、配偶者の加給年金は支給されます。

配偶者の加給年金額は、年額224,500円です。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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