マイナンバーと障害年金について

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マイナンバーと障害年金について

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

不安なことがあるので質問させてください。

私は週に2度だけバイトをしていますが、かなり重いうつで障害年金をいただいてます。

マイナンバーが始まると、就労状況がガラス張りになり、 症状が重くても、就労=支給停止になる可能性が高いのでしょうか?

本回答は2016年12月時点のものです。

 

就労していることにより直ちに障害年金が支給停止になるというものではありません。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

上記の通り、就労していることにより直ちに支給停止となるのではなく、

あくまでも日常生活能力を判断し、障害の状態が障害等級に該当するか否かを審査されます。

審査の結果、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、

週に2回アルバイトをしていたとしても、受給を継続することができます。

 

なお、マイナンバーの活用によって就労状況が年金機構にガラス張りになるということは、

現在のところありません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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