障害年金をもらいながら内職で収入を得てもいいんでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金をもらいながら内職で収入を得てもいいんでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

こんにちは。

20歳前傷病の障害基礎年金をもらっていて、月に約6万円の収入があります。

病名はうつです。

このたび、内職をして数万円ほど稼ぎたいと思うのですが、

20歳前傷病の障害基礎年金をもらいながら内職で収入を得てもいいんでしょうか?

 

本回答は2018年1月現在のものです。

 

障害年金をもらいながら内職で収入を得ることは可能です。

ただし、20歳前傷病による障害基礎年金が支給されている場合、

本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

となります。

 

上記の所得額以内であれば、支給停止となることはありません。

 

また、精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

上記の通り、働いていても障害の程度が認定基準に該当し、

等級が認定されている場合は、

更新の際でも、引き続き障害基礎年金が支給されます。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00