病院は、あくまでも治療を受けるところですので、治療が合っているのであれば、安易に病院を変えることはお勧めできません。
主治医は、日常生活は普通にできていると判断しているようですが、実際の日常生活について正しく伝わっていない可能性も考えられます。
例えば、適切な食事については、ただ食べている、ということではなく、栄養のバランスを考えているのか、いつも同じものばかりを食べているのか、過食になったり不規則になったりするのかなど、詳細まで伝わっていない可能性が考えられます。
まずは日常生活状況を正しく伝えてみられてはいかがでしょうか。
診断書を作成していただければ申請は可能です。
反復性うつ病などの気分障害については、次の認定基準によって審査されます。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
気分(感情)障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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