障害年金の認定は、傷病名によって受給の可否や等級が決まるものではありません。
障害の状態を審査され、障害の状態が等級に該当すると判断されれば受給することができます。
そのため、前回と同じ反復性うつ病で障害基礎年金の申請をして、ふたたび不支給になるとは限りません。
同じ傷病名であっても、認定が得られるケースはあります。
以下で、反復性うつ病性障害の審査について確認しましょう。
反復性うつ病性障害の審査について
反復性うつ病性障害などの気分障害は、症状がひどい時期と、落ち着いている時期を繰り返す性質があります。
そのため、「今この瞬間」の状態だけで判断するのは適切ではありません。
これまでの症状の変化や、それによって日常生活にどのような支障が出ているかを、長い目で見て、総合的に判断されます。
反復性うつ病性障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
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2級
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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本事案の場合
本事案の場合、2年前は不支給だったとのことですが、現在の状態が2年前と比較して悪化しており、上記の等級に該当すると判断されれば、同じ病名であったとしても認定を得ることができます。
なお、今回行う請求を「事後重症請求」といいます。
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傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
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この事後重症請求は、65歳に達する日の前日までは何度でも行うことができます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。