ご質問内容からは詳細がわかりかねるため、障害厚生年金を請求するだけ無駄かどうかについてはお答え致しかねます。
確かに、今から事後重症請求のみを行い、障害厚生年金3級が認定された場合は、老齢厚生年金を選択する方が有利になる可能性が考えられます。
しかし、等級が何級になるかについては請求をしないとわかりません。
状態によっては2級に認定されるかもしれませんし、その場合は、65歳以降、老齢年金との有利な組み合わせを選択することができます。
また、遡及請求(障害認定日請求)が可能であれば、数年分の年金が支給される可能性も考えられます。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
遡及請求(さかのぼって請求すること)とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
気分(感情)障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
これらを参考にしていただき、障害厚生年金の請求についてご検討されてはいかがでしょうか。
なお、65歳以降は事後重症請求ができなくなりますので、ご注意ください。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
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