アルバイトで働けている時点で障害基礎年金は止まらないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の知人は躁うつ病という病気だそうで、障害基礎年金を2か月に1回もらっています。
しかし最近は全然うつ症状はなく、アルバイトもフルタイム並みになっており、正社員で採用されるかもしれないと言っています。
アルバイトで働けている時点で障害基礎年金は止まらないのですか?
それとも正社員になったら止まるのですか?
アルバイトで働ける状態であっても、受給中の障害基礎年金はすぐには止まりません。
次の更新時期までは支給されます。
正社員になった場合も同様です。
障害年金の更新では、改めて障害の状態について審査されます。
仕事をしている場合は、就労状況についても審査の対象とされますが、働いているから直ちに支給停止になる、ということではありません。
障害年金の受給の可否は、就労しているか否かの一事で決まるものではなく、あくまでも日常生活能力によって判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
躁うつ病などの気分障害は、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。
更新の時点で、次の認定基準の1級もしくは2級に該当する程度であれば、引き続き障害基礎年金が支給されます。
気分障害の認定基準
気分障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年6月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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