双極性障害2型で障害厚生年金を請求したいのですが、傷病手当金と併給は可能ですか?

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双極性障害2型で障害厚生年金を請求したいのですが、傷病手当金と併給は可能ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は半年前から解離性障害で傷病手当金を受給しています。

先月から診断名が双極性障害2型になりました。

会社も退職したので障害厚生年金を請求したいのですが、傷病手当金と併給は可能ですか?

本回答は2021年2月現在のものです。

 

「同一傷病」について、障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。

解離性障害と双極性障害が、同一傷病なのか別傷病になるのかを判断するのは、健康保険組合です。

併給が可能かどうかについては、健康保険組合にご確認ください。

 

なお、同一傷病と判断された場合の併給調整は、次の通りです。

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

双極性障害は障害年金の支給対象となっています。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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