厚生年金に加入することになるのですが、受給中の障害厚生年金2級は支給停止になるのでしょうか?

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厚生年金に加入することになるのですが、受給中の障害厚生年金2級は支給停止になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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双極性障害で障害厚生年金2級を受給しています。

このたび障害者枠ですが就職が決まり、フルタイムで働くことになりました。

厚生年金に加入することになるのですが、受給中の障害厚生年金2級は支給停止になるのでしょうか?

停止になるとしたらいつでしょうか。

就職のため厚生年金に加入したとしても、すぐに受給中の障害厚生年金が支給停止になることはありません。

次の更新時までは支給されます。

 

更新の際にフルタイムで働いている場合は、障害の状態と併せて就労状況についても考慮され、等級が判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

他の従業員と同様に働くことができ、日常生活にも支障がないと判断された場合は、支給停止になる可能性が考えられます。

しかし障害者枠のため周りから多くの援助を受けて働いている場合や、簡単な内容にしてもらうなど配慮を受けている場合は、引き続き障害厚生年金が受けられる可能性も考えられます。

 

更新の際に働いている場合は、障害の状態と併せて、就労状況についても診断書に記載していただきましょう。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2022年1月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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