現在受給している障害厚生年金が、急に3級になったり支給停止になることはありません。
次の更新まで2級が支給されます。
更新の際に、フルタイムで仕事をしていたり一人暮らしをしている場合は、それらの状況と障害の状態を総合的に判断して等級が認定されます。
例えば、フルタイムで他の従業員と同等の仕事ができている場合や、家族や周囲のサポートがなくても問題なく日常生活ができる場合は、3級に減額改定もしくは支給停止になることがあります。
しかし、フルタイムであっても障害者雇用でいつでも休めるように配慮を受けている場合や、一人暮らしでも近くに家族がいて常に援助を受けている場合は、引き続き2級が支給される可能性も考えられます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
更新の時期まで仕事を続けているか、一人暮らしのままなのかはわかりかねますが、更新の際に就労している場合は、就労状況等についても診断書に記載していただきましょう。
(本回答は2021年8月現在のものです。)
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