本回答は2021年4月現在のものです。
双極性障害から統合失調症に変更になったことで、障害基礎年金は取消しにはなりません。
更新の際に、障害の状態が認定基準の2級に該当しないと判断された場合は、支給停止になります。
精神障害の認定基準は、次の通りです。
精神障害の認定基準
- 1級…精神の障害であって、日常の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害年金の等級は、傷病名で決まるものではなく、あくまでも障害の状態から判断されます。
ご質問者様の場合も、傷病名が統合失調症に変更になっても、日常生活に著しい制限を受ける程度であれば、引き続き2級が支給されます。
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