家を出たいという理由での障害年金の受給は無理でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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双極性障害で精神障害者手帳2級を持っています。
障害年金は3年前に申請しましたが却下されました。
父親がギャンブル、酒びたり、外に女等の生活で、病気への理解もなく暴言を吐かれます。
母親も父親のことをグチグチというだけで家のことも何もせず、私を使うことばかり考えています。
私は具合が悪くても両親の奴隷のように使われてきました。
医師は暗に両親と距離が取れたらいいんだけどということを言います。
私もこの両親の元で生きていくのは嫌です。
家を出たいのですが貯金もありませんし、医師からは就労困難と言われています。
障害年金がもらえたら助かるのですが、3年前に却下されていますし、家を出たいという理由での受給は無理でしょうか?
障害年金は、障害の状態を審査され、障害等級に該当すると認定されれば受給することができます。
飽くまで障害の状態を審査されるものであり、請求理由は問われておらず、審査の対象にもなっていません。
では、どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
「家を出たい」という理由での請求であったとしても、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、受給することができます。
「医師からは就労困難と言われています」とのことですので、認定を得られる可能性も考えられるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) 障害年金だけで十分ではありませんが、受給できれば、家を出るための大きな助けとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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